企業活動のグローバル化はもはや常識となり、大企業だけでなく中小企業においても国際的な企業活動を行うことは少なくありません。国内と国外に渡って取引を行う場合には、国内の税務に加えて以下のような国際税制にも注意を払う必要があります。
対応する国際税務の主要項目
租税条約
租税条約とは、国家間の租税に関する取り決めです。日本は多くの国・地域と条約を締結しており、適用することで利子や配当の源泉税が軽減・免除される場合があります。租税条約を適用するためには取引実行前に届出書を提出する必要がある場合があるため、国際取引を行う際は事前の検討が必要です。
恒久的施設(PE)と国内源泉所得
外国法人が日本で活動する場合、日本に恒久的施設(PE)があるかどうかで日本における課税範囲が大きく変わります。国外から日本に投資する場合などは、PE認定されないかどうかを慎重に検討する必要があります。
移転価格税制
多国間のグループ企業間取引について、取引価格が独立企業間価格と異なる場合に独立企業間価格で取引したとみなして課税する制度です。課税を回避するためには、グループ企業間取引の価格算定根拠を文書化しておくことが重要です。
移転価格税制の調査は長期化・高額化するリスクがあります。取引実行前に適切な文書化と価格設定の検討が不可欠です。
過少資本税制
国外支配株主等からの借入比率を過大にすることによる租税回避を防止する制度です。国外支配株主等からの出資に対する借入比率が3倍を超える場合、超える部分の支払利子の損金算入が認められません。
過大支払利子税制
関連者等に支払う利子等の金額が一定限度を超える場合に、超える部分の損金算入を制限する制度です。過少資本税制と両方が対象になる場合は、損金不算入額が大きい方が適用されます。
タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)
軽課税国に形式的な子会社等を置くことにより税負担を不当に回避することを制限する制度です。実質的に事業を行っている経済合理性のある子会社については適用対象外となりますが、その判断には専門的な知識が必要です。
外国税額控除
外国で納付した外国税額を日本の法人税から控除する制度です。国外での利益に対して日本の法人税と外国税が二重課税されるのを解消するための制度であり、適切な控除額の計算には専門的な対応が必要です。
SPCを利用した不動産投資スキームへの対応
SPCを利用した不動産等の投資スキームにおいても対日投資・対外投資が頻繁に行われており、このような場合にも上記の国際税制の検討が必要です。私どもでは不動産証券化・流動化スキームにおける国際税務についても対応可能です。
海外展開の検討段階から、既存のスキームの見直しまで幅広くご相談に応じます。